


かごしま市IJU倶楽部への加入には、事前に移住相談が必要です。
「かごしま市IJU倶楽部」会員特典サービスについて
「かごしま市IJU倶楽部」は、本市への移住を検討されている鹿児島県外にお住まいの方を対象として、本市の魅力や生活環境に触れてもらうため、関係団体や事業者のご協力により、一時滞在時の宿泊施設やレンタカー利用のほか、引越し、コワーキング施設の利用等に係る特典サービスを受けることができる制度です。
特典サービスの利用対象者・会員証の交付
移住相談されている鹿児島県外にお住まいの方に、ご希望に応じて会員証を交付します。 (本市に移住した日から1年後まで利用可) ※会員証の交付には申請書のご提出が必要です。
ご利用いただける特典サービス
特典サービス利用の流れ
- ①各店舗等へ、お電話で「かごしま市IJU倶楽部」会員特典サービスを利用されることをお伝えください。
- ②各店舗等の窓口で、「かごしま市IJU倶楽部」会員証をご提示ください。
~協賛事業者募集中~
本市では、「かごしま市IJU倶楽部」会員特典サービス制度にご賛同・ご協力いただける事業者を募集中です。 詳しくは移住相談室までお問い合わせください。鹿児島市移住奨励金交付制度について
奨励金の申請には、「かごしま市IJU倶楽部」の会員証が必要です。
鹿児島県外から本市へ移住される方に対して、引越費用等を対象として奨励金を交付します。※申請順に受付を行い、予算が無くなった時点で受付を終了します。予めご了承ください。
※東京23区に在住または東京圏から23区内に通勤していた方は、本奨励金のほか、移住支援金(制度詳細ページへリンク)も申請できる場合があります。
※クリエイターの方は、本奨励金のほか、クリエイティブ人材誘致事業補助金も申請できる場合があります。
奨励金の交付対象者
奨励金の交付対象者は、次の要件を満たす方とします。- ①本市が発行する「かごしま市IJU倶楽部」会員証を有すること。
- ②本市に住民票を移す直前に、連続して1年以上鹿児島県外に在住していること。
- ③町内会活動や地域コミュニティ活動に参加する意思を有すること。
- ④本市が実施する移住に関するアンケート調査等に協力する意思を有すること。
- ⑤本市に在住したことがある方については、納期の到来している本市の市税を完納していること。
- ⑥暴力団等の反社会的勢力に属していないこと又は暴力団等の反社会的勢力と関係を有しないこと。
- ⑦生活保護法による保護を受けていないこと(保護を停止されている場合を含む。)。
- ※上記の規定にかかわらず、移住の主たる理由が次のいずれかに該当する方は交付対象となりません。
- ①転勤、出向、出張、研修等での勤務地の変更による転入であること。(テレワークによる移住は除く。)
- ②学校等(高等学校、高等専門学校、専修学校、大学等)卒業直後の就職による転入であること。
- ③学校等への入学又は編入学による転入であること。
交付対象経費
奨励金の交付対象経費は、本市への移住に要した次の経費となります。
- ①家財道具等の運搬、及び処分に要した経費
- ②交付対象者の交通費のうち、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃
- ※「かごしま市IJU倶楽部」の会員となった日以降に要した経費が対象となります。
- ※領収書の写し等、交付対象経費の支出を証明する書類が必要となります。
- ※マイレージサービス等における各種ポイントを利用した場合、利用ポイントを差し引いた経費が対象となります。
- ※旅費の計算は鹿児島市職員に関する規定を準用します。
交付率
対象経費の2分の11世帯当たりの交付限度額(最大20万円)

- ※2人以上の生計を同じくする世帯の場合には、住民票上の世帯数に関わらず、1世帯とみなして限度額を算出します。
- ※算出した奨励金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとします。
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- ①鹿児島市移住奨励金交付申請書
- ②領収書の写し等、交付対象経費の支出を証する書類
- ③「かごしま市IJU倶楽部」会員証の写し
- ④個人情報の取扱いに関する同意書
- ⑤暴力団排除に関する誓約・同意書
- ⑥移住元の住民票の除票の写し(世帯全員分)
- ※奨励金の交付申請は、同一世帯において1回限りとなります。
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交付申請に要する書類
奨励金の交付の申請をしようとする方は、転入後3か月以内に次に掲げる書類をご提出ください。